第一子の育休中に第二子や第三子を妊娠するとどうなるのか、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。不安を軽減するためには、事前に育休や給付金、保育園利用ついて詳細に理解しておくことが大切です。
本記事では、育休中に2人目を妊娠した場合の育休や給付金について解説します。また、保育園利用についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
育休中に2人目を妊娠した場合の育休はどうなる?
まず、育休中に2人目を妊娠した場合の育休について解説します。
- 育休後に職場復帰しているケース
- 育休から職場復帰していないケース
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
育休後に職場復帰しているケース
第一子の育休後に職場復帰し、第二子の産休・育休を取得するのは、復帰期間が短い場合でも可能です。短期間の復帰で迷惑をかけないかと心配したり、体調が優れずに継続できるか悩むかたも多いと思います。
その場合、勤務時間や業務内容を調整してくれる職場もあるため、1人で悩まず会社に相談してみましょう。勤務内容や時間の調整を依頼するのも1つの方法です。
育休から職場復帰していないケース
第一子の育児休業中に第二子の妊娠が判明し、そのまま2人目の産前休業に入る場合でも、第二子の産休と育休の両方を取得できます。
連続して産休や育休を取る際、「申請しづらい」と感じるかもしれませんが、早めの報告が大切です。早期に伝えれば、会社側も適切な人員配置の時間を確保できます。積極的に相談してスムーズな調整を目指しましょう。
なお、育児休業の詳細については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事:育児休暇と育児休業の違いとは?育児休業の対象者と期間や申請に必要な書類を詳しくご紹介!
育休中に2人目を妊娠した場合の手当や給付金
次に、育休中に2人目を妊娠した場合の手当や給付金について解説します。
- 育休後に職場復帰しているケース
- 育休から職場復帰していないケース
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
育休後に職場復帰しているケース
第一子の育休後に職場復帰し、復帰後に第2子を妊娠した場合でも、出産手当金と育児休業給付金を受け取れます。
第一子の育休中に第二子を妊娠し、復職して短期間働いたあとに産休に入るケースも同様です。しかし、育児休業給付金の支給額は、育休開始前の6ヵ月間の給与を基に計算されるため、時短勤務や残業の減少で給付金が減る場合もあります。
育休から職場復帰していないケース
第一子の育休中に第二子を妊娠した場合、2つの方法があります。1つ目は、第一子の育休を継続しながら出産手当金を受け取る方法です。1人目の育児休業給付金を受けながら2人目の出産手当金が受け取れます。
2つ目は、第二子の産前休業を取得する方法で、1人目の育児休業給付金が終了し、2人目の出産手当金のみ受け取れます。
育休中に2人目を妊娠した場合の保育園利用
次に、育休中に2人目を妊娠した場合の保育園利用について解説します。
- 育休後に職場復帰しているケース
- 育休から職場復帰していないケース
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
育休後に職場復帰しているケース
職場復帰後に第一子が保育園を利用している場合、育児休業中でも保育の継続理由が認められるため、産休に入ってもそのまま保育園を利用できる自治体が多いです。
しかし、自治体によって育児休業中に第1子が保育園を退園しなければならない場合もあるため、事前にそれぞれの自治体へ確認しましょう。
育休から職場復帰していないケース
育休中に妊娠した場合、保育を必要とする理由として「妊娠・出産」が認められており、3号認定になります。(0~2歳のお子さんは3号認定対象)
保育園の利用調整では、親の就労による申請と「妊娠・出産」による申請では点数が異なるため、待機児童が多い地域では入園ができない場合も多いです。保育園の利用可否については、それぞれの自治体の基準や状況を確認しましょう。
育休2人目でよくある3つの質問
次に、育休2人目でよくある質問について解説します。
- 育休延長する場合の注意点は?
- 4年遡りルールとは?
- そもそも育児休業給付金とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.育休延長する場合の注意点は?
育児休業は基本的に子どもが1歳になるまで取得できますが、保育園が見つからない場合や配偶者が育児できないなどの特別な事情がある家庭では、延長が認められる場合があります。
最長で子どもが2歳になるまで延長が可能ですが、1度に2歳までの延長はできないため、1歳6か月までと2歳までの2段階で申請が必要です。育休を延長すると育児休業給付金の支給額に変動が生じる可能性があるため、注意しましょう。
質問2. 4年遡りルールとは?
育児休業給付金を受け取るには、育休開始前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上なければなりません。病気や介護などの理由で30日以上賃金を受け取れなかった期間は、計算から除外できます。
また、「4年遡りルール」によって、通常の2年間の計算期間が最大4年まで延長が可能です。育児休業中の期間も除外対象となるため、1人目の育休を取得した場合でも、その前の期間まで遡れます。
質問3.そもそも育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険に加入している従業員が、1歳未満の子どもを育てるため、育児休業を取得した際に受け取れる手当です。休業中の賃金は法律で規定されておらず、支払うかどうかは会社の判断に委ねられています。
会社が給与を支払わない場合は収入が減少するため、育休取得をためらう人もいますが、従業員が安心して育休を取れるように、育児休業給付金制度が設けられています。
なお、育児休業給付金がいつ受け取れるかについては、こちらの記事で紹介しています。
関連記事:育児休業給付金はいつ受け取れる?受け取る条件や支給額、手続きの方法まで詳しくご紹介!
まとめ
本記事では、育休中に2人目を妊娠した場合の育休や給付金について解説しました。
第一子の育児休業中に、第二子や第三子を妊娠した場合にどうなるのか、不安に思う方は少なくはありません。しかし、育休中に妊娠した場合も、連続して休暇の取得が可能で、健康保険に加入していれば出産育児一時金や出産手当金も受け取れます。
ただし、長期の休暇になるケースでは育児休業給付金に注意が必要です。ぜひ、これらの制度をうまく活用して育児の不安を解消してみてください。
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