子どもの保育施設選びでは「1号認定」「2号認定」という言葉を耳にします。これらの認定区分は、利用できる保育施設に関わる大切な要素であるため、正しい理解が求められます。
本記事では、保育園1号・2号などの「認定」についてや利用できる施設の違い、申請の流れをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
保育園1号・2号などの「認定」とは?
平成27年4月から導入された「子ども・子育て支援制度」では、幼児教育や保育施設を利用する保護者に対し、市町村が定める客観的基準に基づいて「支給認定」を実施しています。
この「支給認定」は、子どもの年齢(3歳未満児・3歳以上児)や保育の必要性の有無、保育時間の長さ(標準時間・短時間)という3つの基準によって分類されています。
この支援制度により、保護者はそれぞれの家庭状況に応じた支援を受けることが可能です。
認定区分により利用できる施設の違い
幼児教育・保育施設には、保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育施設などさまざまな種類があります。利用する施設は、認定区分によって異なっており、その概要は以下のとおりです。
認定区分 | 利用可能な施設類型 |
1号認定 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 保育園、認定こども園 |
3号認定 | 保育園、認定こども園、地域型保育(小規模保育施設など) |
新制度に移行していない幼稚園では、支給認定がなくても利用できます。また、認定こども園は、1〜3号の認定区分すべてに対応しているため、幅広く利用が可能です。
なお、認定こども園と保育園の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:認定こども園と保育園の違いは?預けられる基準や選び方のポイントについて解説します|コカラ
保育園「1号・2号・3号」認定の詳細
次は、保育園「1号・2号・3号」認定の詳細について解説します。
- 1号
- 2号
- 3号
- 新2号認定
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1号
1号認定は、3歳〜5歳の子どもが対象で、保育の必要性がないと判断される場合に受ける認定です。1号認定の場合は、認定の条件がないため、保育を必要とする理由がなくても、希望すれば誰でも認定を受けられます。
また、1号認定の場合、保護者が直接施設に利用を申請して、施設が市町村に認定を申請します。
認定を受けた子どもは、1日4時間の教育標準時間内で施設の利用が可能です。
2号
2号認定は、子どもが満3〜5歳で認可保育園や認定こども園(保育園枠)を利用する際に必要な認定です。認定を受けるには、保護者(両親)が「保育が必要な理由」に該当しなければなりません。
保育の必要量は保育標準時間(1日11時間)と保育短時間(1日8時間)に分かれており、保育を必要とする理由としては、以下があります。
- 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、在宅勤務)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居・長期入院している親族の介護・看護
- 災害復旧、求職活動(起業準備を含む)
- 就学
- 虐待やDVのリスク
- 育児休業中の継続利用
保護者が市町村に申請し、市町村の審査を経て支給認定証が交付され、希望や状況に応じて利用調整が行われます。
3号
3号認定は、0〜2歳の子どもが、認可保育園や認定こども園(保育園枠)、地域型保育を利用する際に市区町村から必要とされる認定区分です。さらに、保護者が「保育を必要とする理由」を明確に持っている場合に適用されます。
また、保育の必要量は2つの区分に分かれており、保護者の状況に応じて、標準時間(最大11時間)と短時間(最大8時間)です。標準時間はフルタイムの就労を前提としており、短時間はパートタイムの就労を想定しています。
新2号認定
「新2号認定」は、幼児教育と保育の無償化政策が導入された際、新たに設けられた認定区分です。共働きの家庭で、子どもが幼稚園に通っている場合、預かり保育を利用している方がほとんどです。
この預かり保育も無償化の対象となりますが、このためには「保育の必要性」があると認定される必要があります。この「保育の必要性」の認定を受けると、預かり保育の無償化が適用されます。
認定を受ける際の申請の流れ
次は、認定を受ける際の申請の流れについて解説します。
- 1号
- 2号・3号認定
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1号認定
1号認定の入園手続きの流れについては、以下のとおりです。
- 希望する施設へ入園を申し込む
- 施設側で選考が実施され、内定が出る
- 内定を受けた施設を通じて、市区町村に対して認定を申請する
- 認定申請が受理されると、市区町村から認定証が交付される
- 認定証が届いたら、施設と正式に契約を結ぶ
1号認定の場合、施設が決定してから市区町村に申請するため、事前の認定取得は不要です。
2号・3号認定
2号・3号認定の入園手続きの流れについては、以下のとおりです。
- 希望する施設の見学や情報収集により、優先順位を決める
- 市町村の保育課にて、2号・3号認定の申請を実施する
- 保育の必要性が認められた場合は、認定証が発行される
- 認定証を取得したら、希望する施設の利用申し込みをする
- 市町村は、申請者の希望や施設の状況を考慮して利用調整を行う
- 施設と契約を結び、入園手続きを完了する
保育園1号認定とはでよくある3つの質問
最後に、保育園1号認定とはでよくある質問について紹介します。
- 質問1.1号認定と2号認定の併願はできる?
- 質問2.1号認定と2号認定の保育料の差は?
- 質問3.年度途中で1号認定から2号認定に変更できる?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.1号認定と2号認定の併願はできる?
1号認定と2号認定の併願は可能ですが、入園決定までに時間がかかる場合があります。このため、事前に住んでいる地域の認定スケジュールを確認しておきましょう。
また、2号認定を受けられた方で、求職中の場合、自治体が定める期限内(通常は3か月以内)に就労証明書の提出が求められます。書類を提出しなかった場合、認定が取り消される可能性があるため、注意してください。
質問2.1号認定と2号認定の保育料の差は?
2019年10月1日から始まった幼保無償化により、市町村が定めた保育料と延長保育料を合算して37,000円以内であれば無償化の対象になります。給食費などの自己負担金は1号認定と2号認定で変わらないため、幼稚園と認可保育園の月々の費用に大きな差はありません。
しかし、幼稚園には長期休暇もあり、その期間は預かり保育の利用ができます。預かり保育も無償化の対象ですが、上限は11,300円(住民税非課税世帯は16,300円)です。
たとえば、預かり保育の料金が1日1,000円の場合、20日利用すると無償化の上限を超えるため、8,700円は自己負担となります。一方、保育所は児童の保育を必要としているため、利用時間は児童によって異なり、長期休暇もありません。
また、認可保育園では、18時〜18時半以降に延長料金がかかる場合が多いですが、パートで16時半頃にお迎えするなら延長保育料はかかりません。そのため、年間を通じて保育料が無償化の範囲内に収まる家庭が多いです。
質問3.年度途中で1号認定から2号認定に変更できる?
1号認定を受けている方のなかには、出産や就業などの理由で年度の途中に2号認定へ変更を希望する方もいます。認定区分の変更は年度途中でも可能ですが、保育園の定員が満員だったり、保育士の数が不足したりしている場合には、すぐに変更できないケースがあります。
このような状況に直面するため、事前に園や役所に相談するのがおすすめです。
まとめ
本記事では、保育園1号・2号などの「認定」についてや利用できる施設の違い、申請の流れをご紹介しました。
「1号・2号・3号認定」は、家庭の状況や子どもの年齢に応じて、利用できる施設や保育内容を区別するための制度です。1号認定の場合、子どもの年齢が3〜5歳が対象となり、幼稚園や認定こども園で、教育が重視されます。
また、2号認定は子どもの年齢が3〜5歳が対象で、「保育を必要とする事由」に該当する場合に、保育園や認定こども園が利用可能です。3号認定は0〜2歳児が対象で、2号認定と同様に保育園での保育ができます。
さらに、新2号認定は、幼稚園の預かり保育を利用する場合が対象です。認定を受けるための申請手続きについては、1号認定はそれぞれの施設、2号・3号認定は市町村へ申請します。
なお、次のページでは、保育園見学する時期や申し込みの流れをわかりやすく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
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