育児休暇と育児休業の違いとは?育児休業の対象者と期間や申請に必要な書類を詳しくご紹介!

子育て

これから出産を予定している方で、育児休業について詳細に知りたいという方も多いのではないでしょうか。育児休業は、1歳未満の子どもを育てるために取得できる制度です。昨今では、女性だけでなく、男性の取得も推奨されています。

本記事では、育児休暇と育児休業の違いや育児休業の対象者と期間、申請に必要な書類について解説します。また、育児休業中の給与や期間延長申請に必要な手続きについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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育児休暇と育児休業の違いとは?

育児休暇と育児休業の違いとは?

まず、混同されやすい育児休暇と育児休業の違いについて解説します。

  • 育児休暇
  • 育児休業

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

育児休暇

育児休暇は、それぞれの企業が独自に定める制度であり、育児をサポートするための重要な手段です。具体的な内容や取得条件は会社によって異なり、法的な強制力はありません。

しかし、2022年に改正された育児・介護休業法により、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する育児目的の休暇制度の設置」が推奨されています。この期間は、子どもが満6歳となる誕生日の前日が含まれる年度の3月末までを指します。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のポイント

育児休業

育児休業は、1歳未満の子どもを育てるために利用できる制度であり、一般的に「育休」として知られています。この制度は法律に基づいており、企業の就業規則に記載がない場合でも取得が可能です。

育児休業は、子どもの成長を支えるための重要な権利であり、仕事と家庭の両立を図るために多くの人々が利用しています。取得に関する手続きや条件は法律に基づいているため、安心して利用できるのが特徴です。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のポイント

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育児休業(育休)の対象者と期間

育児休業(育休)の対象者と期間

次に、育児休業(育休)の対象者と期間について解説します。

  • 対象者
  • 期間

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

対象者

育児休業は、1歳未満の子どもを養育するための休業制度で、パートタイマーであっても無期限の契約で働いている場合に適用されます。対象となる子どもは、実子や養子、特別養子縁組の試験養育期間にある子どもなどが含まれます。

ただし、有期雇用労働者は、契約期間が子どもが1歳6ヶ月になる前に終了する場合、育児休業の対象外となるため注意してください。また、労使協定によっては、週の労働日数が2日以下の場合や雇用期間が1年未満の労働者も取得できない場合があります。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

期間

育児休業は、基本的に子どもが1歳になるまで取得できる制度ですが、状況によっては延長が可能です。保育所に入れないなどの理由がある場合、1歳6ヵ月まで延長でき、さらにその後も同じ理由が続けば2歳まで延長が認められています。

また、育児休業は分割して取得も可能で、2022年の法改正により、柔軟な取得が認められるようになりました。これにより、育児と仕事の両立がしやすい環境が整えられています。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」

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育児休業(育休)の申請に必要な書類

育児休業(育休)の申請に必要な書類

社員が育児休業を取得する際には、会社に対して書面での申し出が必要です。この際に提出する書類として「育児休業申出書」があります。

また、社会保険料の免除を受けるためには「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」の提出も必要になります。さらに、育児休業給付金の申請には「育児休業給付受給資格確認票」や「育児休業給付金支給申請書」、賃金証明書などの書類が必要です。

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育児休業(育休)の申請期限

育児休業(育休)の申請期限

育児休業の申請期限は子どもの年齢によって異なります。1歳までの育児休業を希望する場合は、休業開始予定日の1ヵ月前までに申し出る必要があります。

1歳から1歳6ヵ月、そして1歳6ヵ月から2歳までの育児休業を取得する場合には、休業開始予定日の2週間前までに申し出をしなければなりません。

また、社会保険料の免除を申請する場合は、育児休業期間中や終了後の1ヵ月以内に手続きが必要です。育児休業給付金の申請は、休業開始日から1ヵ月ごとに行われます。

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育児休業(育休)中の給与

育児休業(育休)中の給与

育児休業期間中は、一般的に給与の支払いが行われませんが、代わりにいくつかの支援制度の利用が可能です。代表的なものとして、育児休業給付金や出生時育児休業給付金があり、これに加えて社会保険料の免除制度もあります。

これらの支援は、育児をサポートしながら経済的な負担を軽減するための重要な仕組みで、育児と仕事の両立を支援するために設けられています。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得した際に一定の条件を満たすことで支給される制度です。この給付金は、育児休業の開始から6カ月間は賃金の67%、7カ月目以降は50%が支給されます。

具体的には、育児休業開始前の6カ月間の賃金を基準に計算され、延長した場合でも7カ月目以降は賃金の50%が支給されます。また、育児休業は分割して2回まで取得でき、その際も同様に育児休業給付金の受け取りが可能です。

参考:厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続

なお、育児休業給付金の受け取り時期については、こちらの記事で詳しく解説しています。

参考記事:育児休業給付金はいつ受け取れる?受け取る条件や支給額、手続きの方法まで詳しくご紹介! – コカラ

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した際に、一定の条件を満たすことで支給される給付金です。この給付金は、休業開始時の賃金日額に支給日数(最大28日)を掛け、その67%を支給額として算出するものです。

また、この支給金額は育児休業給付金と同様の計算方法を使用します。支給要件には、過去2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることや、休業期間中の就業日数が10日以内であることが含まれます。

参考:厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続

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育児休業の期間延長申請に必要な手続き

育児休業の期間延長申請に必要な手続き

次に、育児休業の期間延長申請に必要な手続きについて解説します。

  • 子どもが保育所に入れなかった場合
  • 養育者が死亡やケガ、病気等によって育児が困難になった場合

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

子どもが保育所に入れなかった場合

育児休業を申し出た子どもが、市町村に保育所の入所を申し込んだものの、保育所に入所できないケースは珍しくありません。このような場合に、育児休業を延長するためには、市町村から発行される証明書が必要です。

その証明書を添付して、延長申請を行う手続きを進めてください。この手続きにより、育児休業期間をさらに延長し、仕事と育児の両立を支援するための休業期間を確保できます。

養育者が死亡やケガ、病気等によって育児が困難になった場合

子どもを主に養育していた配偶者が、死亡や負傷、病気などにより育児を継続できなくなった場合、育児休業の延長が可能です。このような状況に該当する際には、以下の書類を添付して延長申請を行う必要があります。

配偶者が死亡した場合には、住民票の写しと母子健康手帳、疾病や負傷の場合には医師の診断書、別居の場合には住民票の写しと母子健康手帳の提出が必要です。

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育児休業でよくある3つの質問

育児休業でよくある3つの質問

最後に、育児休業でよくある質問をご紹介します。

  • 質問1.出生児育児休業制度とは?
  • 質問2.看護休暇制度とは?
  • 質問3.育児休業中の社会保険料の免除とは?

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

質問1.出生児育児休業制度とは?

かつて存在していた「パパ休暇」は、妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、2回目の育児休業を取得できる制度でしたが、制度が見直され、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が導入されました。

この制度では、産後8週間以内に最大4週間の休業が可能で、1回で取得するか2回に分けて取得することが可能です。また、労使協定に基づいて、休業中に就業もでき、業務状況に応じた柔軟な対応ができるようになりました。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のポイント

質問2.看護休暇制度とは?

育児休暇に関連する制度として「子の看護休暇制度」があります。この制度は、小学校入学前の子どもが病気やけがをした際に、その看護を目的として休暇を取得できるもので、年間5日間(子どもが2人以上いる場合は10日間)まで利用可能です。

また、この休暇は時間単位で取得できるため、柔軟に対応できるのが特徴です。育児と仕事の両立を支援するための重要な制度の1つになっています。

参考:厚生労働省|育児・介護休業法のポイント

質問3.育児休業中の社会保険料の免除とは?

従業員が育児休業や関連する育休制度を利用している期間中は、雇用主の申請によって従業員本人と会社の双方の社会保険料が免除されます。この免除が適用される期間は、育児休業が始まった月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。

この制度は、育休中の経済的な負担を軽減し、育児と仕事の両立を支援するための重要な仕組みとなっています。

参考:厚生労働省|育児休業中の保険料免除について

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まとめ

まとめ

本記事では、育児休暇と育児休業の違いや育児休業の対象者と期間、申請に必要な書類、育児休業中の給与や期間延長申請に必要な手続きについて解説しました。

育児休暇は、企業が独自に定める制度であり、内容や取得条件は会社によって異なり、法的な強制力はありません。一方で、育児休業は、1歳未満の子どもを育てるために利用できる制度であり、取得に関する手続きや条件は法律に基づいているため、安心して利用できるのが特徴です。

育児休業は、パートタイマーであっても無期限の契約で働いている場合に適用されます。対象となる子どもは、実子や養子、特別養子縁組の試験養育期間にある子どもなどが該当します。

ただし、労使協定によっては、週の労働日数が2日以下の場合や雇用期間が1年未満の労働者は取得できない場合があるため注意してください。

また、育児休業中は、育児休業給付金や出生時育児休業給付金などが支給される制度もあるため、お金の面でも安心して出産や育児に専念できる制度が設けられています。

次のページでは、誕生月ごとの保活スケジュールや進め方のポイントを解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

関連記事:保活はいつから始める?誕生月別スケジュールや進め方のポイントを徹底解説!

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