【2023年最新】出産育児一時金の増額はいつから?申請方法や出産手当金との違いを解説!

子育て

出産育児一時金とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の人が、加入している健康保険から支給されるお金です。勤務先の健康保険から支給される出産手当金と異なり、出産費用の補填を目的に支給されます。

しかし昨今は出産費用が年平均1%で上昇しており、出産育児一時金だけでは出産費用を全てまかなえない人も増えています。そこで国は出産育児一時金を8万円増額することを発表し、2023年4月から増額がスタートします。

この記事では出産育児一時金の増額はいつから始まるのかや、出産育児一時金の申請方法を解説します。また死産や早産、流産の場合も支給されるのかや、出産育児一時金で出産費用が全てまかなえるのかも説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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出産育児一時金の増額はいつから? いくら増額する?

現状は42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円)が支給されている出産育児一時金ですが、2023年4月1日から50万円に増額されます。

出産育児一時金が原則42万円になったのは平成21年10月であり、その後2023年1月現在に至るまで原則42万円のままで制度が維持されてきました。全国的にも出産費用は年平均1%前後上昇しており、特に都市部では出産にかかる費用が高額で、出産育児一時金よりも大幅にオーバーすることが多いとされています。

このような出産費用が年々増加傾向にあることを踏まえ、政府は長く増額されていなかった出産育児一時金の大幅な増額を決めたと考えられます。全ての地域・病院で、出産にかかる費用を出産育児一時金だけでまかなえるわけではありませんが、支給額が8万円増えるのは出産時の費用負担の軽減につながるでしょう。

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出産育児一時金で出産費用は全てまかなえるのか?

出産費用は年平均1%前後で増加しており、令和2年度における出産費用の全国平均は約45万円でした。

都道府県別に見ると東京都が平均約55万円と一番高く、佐賀県が平均約35万円と一番低くなっています。特に都市部において、出産費用は高額な傾向にあります。上記より全国平均値では、出産育児一時金が50万円に増額されると、理論上では出産費用を一時金で全てまかなえると考えられます。

ただしあくまで平均値であり、分娩方法や病院の種類によって出産費用は大きく異なる点に注意が必要です。無痛分娩や私立病院、個室の病室などは、より出産費用が高額になります。

このように希望する分娩方法や病院などにより、出産育児一時金では出産費用がまかなえない場合がありますので注意しましょう。

参考:厚生労働省|出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について

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出産育児一時金と出産手当の違い

出産育児一時金は、健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が4ヶ月以上の妊娠期間があった上で出産した際に、健康保険組合から支給されるお金です。

早産や流産、または死産や人工妊娠中絶などで出産できなかったときにも、出産育児一時金は支給されます。

一方の出産手当金は、勤務先で健康保険に加入しており、出産日前42日から出産の翌日以後56日までの範囲で仕事を休んだ人が受け取れるお金です。

出産費用を補填する出産育児一時金と異なり、出産手当金は産休中のサポートを目的としています。支給される出産手当金は、実際の出産日と給与額によって異なります。

なお出産手当金は産休が明けてから支給されるお金です。産後8週間を経てすぐに手続きをすれば、出産日から3ヶ月程度で出産手当金が支給されます。

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出産育児一時金を申請する3つの方法

次に、出産育児一時金の主な申請方法を3つ解説します。

  • 直接支払い制度を利用する
  • 受け取り代理制度を利用する
  • 自分で申請する

出産育児一時金の申請は、出産予定日の2ヶ月前から行えます。ではそれぞれの制度の利用方法について、詳しく見ていきましょう。

1.直接支払い制度

直接支払い制度は、出産育児一時金が病院に直接支払われる制度です。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 病院で直接支払制度に関する書類にサインし、申し込む
  2. 出産後、病院が支払機関に出産育児一時金の申請を行う
  3. 支払機関が健康保険組合に請求を行う
  4. 健康保険組合が支払機関に一時金を支払う
  5. 支払機関が医療機関に一時金を支払う

出産育児一時金で出産費用がまかなえる場合、費用を払う必要はありません。ただし出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合、超えた分の額は病院に支払う必要があります。

出産費用が出産育児一時金の額に到達していないときは、差額分を支給申請すると、差額分のお金は後日受け取れます。差額分を支給申請をするときは、出産費用を証明できる書類が必要です。

2.受け取り代理制度

受取代理制度とは、病院が被保険者の代わりに出産育児一時金を受け取る制度です。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 申請書を記入し、健康保険組合に提出する
  2. 健康保険組合が病院に通知書を送付する
  3. 出産後、病院が健康保険組合に出産費用に関する書類を提出する
  4. 健康保険組合が病院に一時金を支払う

受取代理制度は直接支払い制度と同様、出産後の退院時に自己負担が少なくなり、便利な制度です。

ちなみに、直接支払制度と受取代理制度のどちらを実施しているのかは病院によって異なります。受取代理制度は比較的小規模な病院で実施されている傾向が高いです。

3.自分で申請する

出産育児一時金は自分で申請することもできます。その際の手順は以下の通りです。

  1. 支払制度に関する書類の中で「直接支払制度・受取代理制度は利用しない」にチェックを入れ、病院に提出する
  2. 退院時に病院へ出産費用を全額支払う
  3. 代理契約書の写しや領収書・明細書などを持参し、健康保険の窓口へ支給申請を行う

一旦出産費用を全て支払う必要がありますが、申請をすると後日健康保険組合から出産育児一時金が振り込まれます。出産費用をクレジットカードで一括で払い、ポイントを得たい場合などにおすすめの申請方法です。

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出産育児一時金は死産や流産、早産でも支給される?

出産育児一時金は、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩であれば、支給の対象となります。したがって早産や流産、死産でも支給されます。

人工妊娠中絶の場合も、妊娠4ヶ月(85日)を経過していたら、制度上では出産と見なされ、出産育児一時金の支給対象です。なお妊娠週数により、以下のように分類されます。

  • 早産(妊娠22週0日から妊娠36週6日までの出産)
  • 流産(妊娠22週未満の胎児が死亡した場合)
  • 死産(妊娠22週以降の胎児が死亡した場合)

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まとめ

出産育児一時金は、健康保険に加入している妊娠4ヶ月以上の人が得られるお金です。

2023年の4月から50万円に増額されるため、出産費用の負担が期待されています。出産育児一時金は3種類の申請方法がありますので、申請する際はこの記事で紹介した手順を押さえましょう。

出産育児一時金の申請は、出産予定日の2ヶ月前から行えます。臨月になるとお腹も大きくなり動きにくくなるため、できるだけ早めに準備することをおすすめします。

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