幼児教育・保育の無償化は2019年10月に始まった新しい制度です。自分が通いたい保育所や幼稚園が対象となるのか、わからない人も多いかもしれません。この記事では幼児教育・保育の無償化の対象となる施設や条件をご紹介します。
認可保育園の無償化は2019年10月からスタート
2019年10月より行われている幼児教育・保育の無償化は、世帯年収が高くない20〜30代の家計負担軽減が目的で始まった制度です。少子化対策や共働きの促進、待機児童問題の改善なども背景にあります。
幼児教育・保育の無償化では認、幼稚園や認可保育園、認定こども園などの3〜5歳クラスの保育料が無償の対象になります。世帯年収や住民税非課税世帯では無償となる対象年齢や費用が拡大されます。
幼児教育・保育の無償化に関する主な内容
幼児教育・保育の無償化に関する内容は、施設ごとに以下のように設定されています。
施設種別 | 無償化に対する内容 |
幼稚園・認可保育所・認定こども園など |
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認可外保育施設 |
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幼稚園の預かり保育 |
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就学前の障がい児発達支援施設 |
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幼児教育・保育の無償化の対象となるには、就労といった条件を満たし、各自治体から「保育の必要性がある」と認定を受けなければいけません。
無償化の対象とならない費用
保育料の中には無償化の対象とならない費用もあります。無償化は基本的な保育料が対象で、以下のような費用は負担しなければなりません。
- 送迎日
- 給食費
- 行事費
- 延長保育料金
他にも子どもの年齢や保育施設によって無償化の範囲が異なります。子どもが通う施設の種類や年齢を考えながら検討してみてください。
無償化により浮いた費用は将来の学費として貯金したり、習い事代に回したりすると、今後の教育負担が減るでしょう。
幼児教育・保育料における所得制限
幼児教育・保育料における所得制限には以下の2つがあります。
- 住民税非課税世帯
- 年収360万円未満相当世帯
保育料などの助成を最大限に受けるためにも世帯収入を把握しましょう。所得や住民税の金額により無償化の範囲が拡大されます。
1.住民税非課税世帯
原則所得の大小に関わらず、対象年齢の子どもがいれば幼児教育や保育料などの利用料は無償です。
しかし住民税非課税世帯の場合、認可保育所や認定こども園などでは負担を求められる0~2歳児の保育料も無償となります。
また、認可外保育施設においても月額42,000円までの利用費の補助を受けられます。このように住民税非課税世帯では先に解説した対象外の費用のみで幼児教育が利用可能です。
2.年収360万円未満相当世帯
年収360万円未満相当世帯の場合、保育料が無償となる範囲や条件は変わりません。ただし本来自己負担となる副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。
また自治体によっては、複数の子どもの入所を希望する場合、第二子の保育料は半額もしくは無償です。さらにひとり親世帯では保育料は無償となる場合が多いです。
幼児教育・保育料の無償化における対象施設と条件
幼児教育・保育料の無償化における対象施設と条件は、以下の6つに分けられます。
- 幼稚園の無償化条件
- 保育所の無償化条件
- 認定こども園の無償化条件
- 地域型保育の無償化条件
- 企業主導型保育の無償化条件
- 認可外保育施設等の無償化条件
対象となる施設ごとの条件や助成の受け取り方は異なるので、それぞれの施設ごとに見ていきましょう。
1.幼稚園の無償化条件
幼稚園の無償化条件は対象・対象外で異なります。保育認定ごとに以下のように設定されています。
保育認定 | 概要 |
1号 | 利用費無償、実費負担、世帯年収360万円未満は副食費が免除 |
新1号 | 利用費月額25,700円まで補助、実費負担 |
新2号 | 月額11,300円まで補助 |
幼稚園の場合、入園料に注意が必要です。新制度に移行した幼稚園では実費として支払う必要があり、対象とならない幼稚園は無償化の対象です。
2.保育所の無償化条件
保育所の無償化の条件は、認可保育園・認可外保育施設によって異なります。
<認可保育園>
保育認定:2号、対象年齢3〜5歳、無償化対象は利用費、実費は必要、世帯年収360万未満は副食費免除、住民税非課税世帯は0〜2歳も無償
<認可外保育施設>
保育認定:新2号、対象年齢3〜5歳、無償化対象は月額37,000円まで補助、実費は負担、住民税非課税世帯は0〜2歳も月額42,000円まで無償
3.認定こども園の無償化条件
認定こども園は0〜2歳も利用でき、3〜5歳は幼稚園と同じように昼過ぎまで教育時間とした、保育園と幼稚園が一体となった保育施設です。3〜5歳ではさらに保育を必要とする場合、夕方まで延長保育も可能です。
認定こども園の無償化条件は以下の通りです。
- 保育認定:1〜2号、対象年齢3〜5歳、無償化対象は利用費、実費は負担、世帯年収360万円未満は副食費が免除、住民税非課税世帯は0〜2歳も無償
4.地域型保育の無償化条件
地域型保育は、保育所よりも小規模で事業を行っています。地域型保育には4つの種類があり、以下のように特徴が異なります。
- 家庭的保育:定員5人以下、家庭的な雰囲気
- 小規模保育:定員6〜19人、家庭的保育の雰囲気に近い
- 事業所保育:福利厚生として設置されている。従業員・地域の子どもを保育する
- 委託訪問型保育:保護者の自宅に訪れて保育する
地域型保育の無償化条件は以下の通りです。
- 保育認定:1〜2号、対象年齢3〜5歳、無償化対象は利用費、実費は負担、住民税非課税世帯は0〜2歳も無償
5.企業主導型保育の無償化条件
企業主導型保育は、2016年に始まった企業向けの助成制度です。認可外保育施設となりますが、認可施設と同程度の助成を受けられます。
企業が自社の働き方に合わせて、柔軟な保育サービスを提供している保育施設です。企業主導型保育の無償化条件は以下の通りです。
- 保育認定:なし、対象年齢3〜5歳、無償化対象は標準的利用費、実費負担、住民税非課税世帯は保育の必要性があれば0〜2歳も無償
6.認可外保育施設等の無償化条件
認可外保育は、保育内容や教育方針が柔軟であることが特徴です。認定こども園などを利用している場合、ほかの事業やサービスを利用した際は実費負担が必要です。
認可外保育施設の注意点は、無償化の上限額が利用費との合計額となる点です。認可外保育施設等の無償化条件は以下の通りです。
- 保育認定:新2号、対象年齢3歳の誕生日以降、無償化対象は月額37,000円まで補助、実費は負担、住民税非課税世帯は0〜2歳も月額42,000円まで補助
幼児教育・保育料の無償化を利用するための手続き
幼児教育・保育料の無償化を利用するための手続きは、以下の通り対象施設ごとに異なります。
- 子ども・子育て支援新制度の対象施設:手続き不要。自治体から直接利用費が支払われる
- 認可外保育施設:保育認定を受けていることが前提となり、利用費は一旦支払う必要がある。後日自治体へ請求する
- 子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園など:給付金を受け取るために別途申請が必要。申請書類は幼稚園から配布される。利用費は一旦支払い、後日自治体へ請求する
まとめ
幼児教育・保育料の無償化は2019年から始まった制度です。制度を活用するには、就労といった一定の条件を満たす必要があります。各自治体から「保育の必要性」の認定を受ける必要がありますので、自治体への申請を忘れないようにしましょう。
無償となる範囲は基本的な利用費のみとなっており、送り迎えにかかるお金や行事費は別途負担が必要です。預ける施設によって、手続きが必要となることも覚えておきましょう。
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